大手消費者金融も巻き込まれた「グレー金利」とは?
キャッシング業界のことを調べていると、必ずといっていいほど登場する言葉、グレー金利・グレーゾーン金利。これは、以前に出資法と利息制限法の2つの制限利率が違いがあり、利息制限法以上、出資法以下の金利のことです。この2つの法律の間の問題点が、世間を騒がせました。
消費者金融側では、この2つの法律の違いによるグレーゾーン金利についての認識がありましたが、利用者側はそのようなことは知らずに利用を続け、今までお金を過剰に支払い続けていたという可能性が出てきました。そこで社会的に過払い請求が問題になり、ニュースに取りざたされるようになったのです。
なぜこのようなことが起こってしまったのでしょうか。それは違反した場合の刑罰に問題がありました。もし利息制限法を超える利率で営業していても、出資法が定める上限利率を超えなければ、刑罰の対象にはならなかったからです。暗黙の了解で、営業が続けられてしまっていました。
今まで払い過ぎていた可能性があるという方は、一度調べてみるとよいでしょう。正確な数字でお金が返ってくる場合があります。
しかし、この返還請求は大手消費者金融を倒産まで行かないくともかなりの損失を受けてました。中小規模の消費者金融は、その多くは経営難、また倒産に追い込まれました。
このグレーソーン金利は平成22年に出資法の改定により、上限金利が利息制限法のと同じく20.0%に引き下げられたことにより廃止されました。しかし、いまだにその後処理は続いています。