これで借金は怖くない!?サラ金がやってはいけない取り立ての方法
かつて、サラ金業界ではそのイメージを悪く思われても仕方のない取り立てを行っていた時期がありました。その行為が社会で大きく取り上げられ、サラ金を管理・規制している法律によって、細かく「こういう取り立てをしてはいけない」と決められることになりました。もし、業界の過剰な取り立てがなかったら、「サラ金」という言葉に悪い・怖いイメージを抱かれることもなかったでしょう。もちろん、利用者全員が延滞しない、いい顧客だったらの話ですが…。
「貸金業法」第21条第1項に定められた取り立て行為の規制は、時間帯や訪問場所などから、その方法にまで言及しています。では、どんな行為が規制されたのか、箇条書きで簡単に見ていくことにしましょう。
基本:威圧をする言動で、人の平穏な私生活や仕事の妨害をすること。
1.非常識な時間帯(夜9時~翌朝8時)に電話やFAXをしたり、自宅を訪問すること。
2.利用者が返済や連絡をしたり、希望する連絡時間を伝えたときは、それが理不尽なものでない限り、電話やFAXをしたり自宅を訪問すること。
3.正当な理由がないのに、自宅以外(職場など)へ電話をしたり、FAXや電報を送ったり、訪問すること。
4.訪問先で、「出て行ってください」と言われたのに居座ること。
5.借金や私生活のことを、利用者以外に広めること。(立て看板や貼り紙など、方法は問わない)
6.利用者に、「他から借りて返済しろ」という意味合いの資金調達を要求すること。
7.利用者以外の人に、「代わりに支払え」と要求すること。
8.取立ての協力を拒否している人に、さらに協力を要求すること。(連絡がつかない利用者の居所や連絡先を教えろ、なども含む)
9.利用者が弁護士や司法書士などに処理を依頼したとき、利用者に電話や訪問をしたり、FAXや電報を送ったりして、返済を要求して、利用者に「直接連絡しないでください」といわれても、さらにそれらの手段で返済要求を続けること。
10.1~9の方法をするぞ、と告げること。
3。の「正当な理由」というのは、携帯や自宅などでは連絡がつかなかったときなど、利用者との接点がなくなったときなどを示します。音信不通になれば、連絡先は携帯→自宅→勤務先となりますよ、ということですね。
最後に、契約を守ってきちんと返済をしている人に、取立てを行うサラ金は昔からありません。取立ての対象になった利用者側のモラルやマナーにも大きな問題はありました。過剰な取立てが規制されたから良かった、というだけではなく、借りる方も最低限のモラルは守った利用を心がけるべきです。